従業員の借金と会社の対処法
従業員の借金は、原則として会社とは関係無い。
社員が蒸発してしまい業者が未払い給料・退職金を請求してきたときの会社の対策
結論からいうと、貸金業者からの未払い賃金等の請求は、会社は原則として全て拒絶しなければなりません。
労働基準法24条は、賃金は直接労働者本人に渡さなければならないという「直接払いの原則」を定めているからです。
この規定は強行法規ですから、たとえ労働者本人の承諾があっても同条に反する支払は無効です。
また、退職金も労働の対価として支払われるものとして、「直接払いの原則」が適用されます(労働基準法第11条)
ただし、貸金業者が差押え・転付命令(業者に支払うようにという裁判所の命令)を得ている場合は、「直接支払いの原則」の例外として、会社は差し押さえられた範囲で未払い給料や退職金を支払わなければなりません。
取立屋が会社に来て困っているときの会社の対策
取立屋が債務者の勤務先に行って債務者や同僚、会社などに迷惑を被らせることは、貸金業法第21条(貸金業者の債権の場合)および割賦販売法に関する経済産業省(旧通産省)通達(クレジット債権の場合)に違反します。
また、取立により会社の業務が妨害されることになれば業務妨害罪(刑法233条、234条)が成立しますし、会社のほうで迷惑になるから帰ってくれと求めても帰らなければ不退去罪(刑法130条)になります。
これらの罪で取立屋や警察や検察庁に告訴でき、緊急の場合は110番通報してください。
監督行政庁に苦情申立するのも効果的です。
それでも勤務先への取立が続くようなら、裁判所に対し取立禁止仮処分申請、損害を被った場合は不法行為による損害賠償請求もできます。
給料を差し押さえられたときの会社の対策
給料が全部差し押さえられてしまうと普通のサラリーマンは生活ができません。
そこで日常的な生活費として支出する部分については、民事訴訟法で差押えが禁止されています。
その内容は、給料の手取り額の4分の3の額と政令で定められた額(現在33万円)と比べて、どちらか少ないほうが差し押さえ禁止額というものです(民事執行法152条)。
つまり、給料の手取り額が44万円以上の場合は、差押え禁止額は33万円となり、給料の手取り額が44万円未満ならば、差押え額はその4分の3となります。
ただ、その金額では生活が非常に苦しい場合は、差押え禁止額の増額を裁判所に申し立てることができます(同法153条)。
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金銭トラブル相談窓口にご訪問いただき誠にありがとうございます。
金銭トラブルの解決には、「早期の相談」と「早期の対策」はもちろんのこと、今以上に事態を悪化させないために、「早期に解決へと動き出す」ことが何よりも重要です。
金銭トラブル相談窓口では一日でも早くあなたが金銭トラブルを抱えているという日々のストレスをなくし、本来あるべく普通の生活に戻っていただけるよう最適な解決プランをご提案し、それを「実行」することであなたを普通の生活に戻します。
金銭トラブル相談窓口は、男女間の金銭トラブルをはじめ、個人間の金銭トラブル、出会い系サイトやマッチングアプリで知り合った相手との金銭トラブル、脅迫や強要、ゆすりやたかりなどの金銭トラブル、詐欺被害、悪徳商法まで、金銭トラブル全般を解決する相談窓口です。
主に男女間の金銭トラブルは当事者同士で話し合ったところで、お互いが自分が正しいと思い込んでいますから、いくら話し合いをしても、あなただけで解決するのは難しい場合があります。
金銭トラブル相談窓口では、ご相談者様の金銭トラブルの解決に最も適した専門家が対応することで、相手方の住所の割り出しや証拠の収集から法務に至る独自の経験や知識を惜しみなく使い、トラブルの解決プランをご提案させていただき、それを速やかに実行します。
身近に起こりうるさまざまな金銭トラブルは、エスカレートするとニュースになるような重大な事件に発展してしまうこともあります。
決して楽観視せず、また、あなた一人で抱えて解決しようとせず、金銭トラブル相談窓口にご相談ください。
金銭トラブル相談窓口にご相談いただくことで、きっとあなたの状況に適した解決プランをご提案・実行できるものと考えておりますので、悩み続けず気軽に相談してください。
はじめてご相談を
ご検討されている方へ
金銭トラブル相談窓口の存在意義は、一人でも多くの方に、金銭トラブルを抱えたことによる毎日の不安やストレス、相手に対する悔しい気持ちや怒りを感じながらの生活から1日でも早く解放され、普通の日常生活に戻っていただきたいという考えのもと、スタッフ・弁護士一同、日々全力で金銭トラブルの解決に取り組んでおります。
まずはご相談いただくことで、私たちという強い味方ができたという安心感が生まれるかと思いますので、そこからが普通の生活を取り戻す始まりです。
私たちは、親身にご相談内容をお聞きし、あなたの置かれている事情等を十分に考慮した具体的な解決プランをご提案させていただくことにより、不安な気持ちから反転し、あなた自身「解決できる!」という強い気持ちを持っていただき、私たちがその前面に立ってあなたを守り、金銭トラブルを解決させるために動きます。
金銭トラブルを解決するためには、動き出さなければ一向に解決はしません。
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ご相談は年中無休・24時間受付ておりますので、お電話またはメールにてお気軽にご相談ください。
逃げた!連絡が取れない…
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お金を貸した相手、出会い系サイトやマッチングアプリ、婚活サイトやSNSで知り合った相手方との金銭トラブルなど、相手方の情報が極端に少ないケースでお金を出してしまい逃げられた、または連絡が取れなくなってしまった、また、警察にも相談したが前向きな対応が難しいと言われてしまった、こんな場合でもご安心ください。
まずは相手方を捕まえるために動かなければなりませんので、金銭トラブル相談窓口にてあなたが今知り得ている相手方の情報からお調べすることができます。
逃げる相手は、最初から逃げるつもりであなたと接触してくるケースがほとんどですから、相手方もあなたには個人情報を出さないように、立ち振る舞ってきます。
今思い返せば、あなたも「なんかおかしいな?」と思い当たる点があったのでは?と思います。
中には、携帯番号ではなくアプリでのやり取りでしか連絡を取っていなかった、振り込みを促され、振り込んだ銀行口座の情報しかわからないという極端に情報が少ないケースが多いです。
名前や肩書など全てがウソということも少なくありません。
また、付き合いはそれなりに長く、相手の情報は概ね把握している場合でも、住んでいた場所を引き払い、尚且つ携帯番号などの連絡先も変わってしまったら、あなただけで探すのはものすごい時間と労力を費やすことになってしまいます。
このような場合でも、金銭トラブル相談窓口でお調べし、特定できることがあります。
「相手方が逃げてしまった…」、「連絡が取れなくなってしまった…」場合、居場所を突き止めないことには法的手続きにも進むことができません。
絶対に泣き寝入りする必要はありませんので、金銭トラブル相談窓口までご相談ください。
あなたが相手方の情報をどの程度まで把握しているか、被害に至るまでの経緯を詳しくお聞かせいただき、情報量や当時の状況から判断して調査プランと解決策をご提案し、それを実行することで解決へのお手伝いをさせていただきます。
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金銭トラブル相談窓口は、男女間の金銭トラブル・個人間の金銭トラブル・金銭を要求されている・お金を返してくれない・お金を騙し取られた・相手に請求したい・相手からの脅迫・金銭の要求など、あらゆる金銭トラブルの解決に対応している相談窓口です。
金銭のトラブルは時代によって変化してきていますが、私たちは相談よる精神的なサポートから、具体的な解決プランの着手まで、あらゆる経験から解決手段を駆使してトラブルを解決してきました。
私たちは、1日でも早くあなたに平穏な生活を取り戻していただくことを目的として、変化する金銭トラブルにも迅速に対応できるよう、日々事案の解析と解決実行のスキル向上に努めております。
ここでは、私たちが選ばれる理由についてご紹介いたします。
金銭トラブルで悩まれている方、解決したいとお考えの方は、どうぞお気軽にご相談ください。
理由⑴ 万全の態勢で金銭トラブルを解決することができます
法務部門
さまざまな金銭トラブルに対し、ご相談から解決プランの提案と実行、民事事件や刑事事件、訴訟や裁判にいたる法的手続まで、弁護士は法律が関わること全般に対応することができます。
さらには、あなたの代理人となり相手方と交渉することもできますので、今まであなた自身で対応してきたトラブルや警察への対応も弁護士が代理人となった時点で弁護士があなたに代わって相手方とやり取りを行います。
それだけでもあなたの身体的・精神的負担はかなり軽減されることでしょう。
あなたから依頼を受けた時点で、弁護士は相手方に対し速やかに(弁護士が)代理人になった旨を通知しますので、以降、あなたは弁護士とのみ今後についての対策や条件等を決めていけばいいのです。
相手方には、「(弁護士があなたの)代理人になったので、(あなたには)直接の連絡や接触等は控えていただき、直接弁護士まで連絡するようにしてください。」というような内容の通知を出します。
それでも相手方があなたに連絡や接触等をしてきた場合には、弁護士はあなたが受けた苦痛に対しても手を打つことができます。
当然、相手方にとっては、弁護士と交渉するよりもあなたと直接交渉または、あなたに対して言いたいことを言って、できるだけ要求を通させるほうがいいにきまってますし、どうであれ、あなたが了承したというようなニュアンスを出してしまうと、相手方はそれを盾に要求を正当化しようとしてきます。
そうさせないためにも、当窓口の弁護士を代理人とした交渉や法的手続を行うことのメリットを知っていただき、金銭トラブル相談窓口までお気軽にご相談ください。
危機管理部門
弱みにつけ込んだ脅迫や恐喝による金銭トラブル、強迫による金銭トラブル、悪質な強請り(ゆすり)や集り(たかり)、別れ際や別れた後の嫌がらせ、力関係による理不尽な金品の要求、義務や根拠のない脅しによる肉体関係の強要、職場や周囲にバラすなどと脅して要求を通そうとする嫌がらせ行為、今から家に行くなどと告知する精神的な脅し、など直接の攻撃に対してお守りします。
調査部門
多い事情として、金銭トラブルとなっている相手方の情報が極端に少ないというケースです。
このような場合、少ない手掛かりから相手方を調べ、住所や職場を判明させ、可能な限り対等な状態で対応できるようにする必要があります。
そのために金銭トラブル相談窓口では、必要に応じた情報収集や裏付け調査を調査部門にて行うことができます。
調査業務を行うためには都道府県公安委員会への届出が法律で定められており、金銭トラブル相談窓口の調査部門は、法令遵守の観点から東京都公安委員会に届出を行い調査業務を行なっております。
理由⑵ いつでも相談できる
金銭トラブル相談窓口は、日本全国・年中無休・24時間対応しております。
急なトラブルの対応から、夜間帯にしか相談できない場合など、さまざまな状況に合わせてご相談、解決の対応を取ることができます。
また、急なトラブルの対応には、ご相談後、即日に対応させていただくことも可能です。
理由⑶ スピード解決することが可能です
あなただけでは判断しにくい選択も、経験豊富な担当者があなたに最適な解決プランをご提案させていただきますので、迷わず対応することができます。
また、あなたのトラブルの状況や相手方の性格を分析し、豊富な経験に裏打ちされたノウハウにより迅速な解決を実現します!
理由⑷ あなたのトラブルに最適な解決プランを
金銭トラブル相談窓口には、あなた専属の法務部門×危機管理部門×調査部門がありますので、ワンストップでの対応が可能です。
また、金銭トラブル相談窓口では、これまで一律にて対応できなかった、法務部門×危機管理部門×調査部門を融合させ、あらゆる状況下でも最適な解決プラン実行致しますので、まずはお気軽にご相談ください。
理由⑸ 長年の実績と信頼
あなたには専任の担当者が付きますので、ご相談から解決、さらには解決後のサポートもご安心ください。
また、金銭トラブル相談窓口は、日本全国・年中無休・24時間対応可能の相談窓口となっておりますので、いざという時もあなたをしっかりサポートいたしますので安心してご相談・ご依頼いただけます。
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前にご相談ください
金銭トラブル相談窓口にご相談されるほとんどの方が、相手に全財産を渡してしまったことで、全ての預貯金を使い果たしてしまい、または、借り入れた借金を補填するためにカードローンや消費者金融に手を出してしまい、限度枠一杯まで借り切ってしまって、どうにもならなくなってからご相談に来られるかたが後を絶ちません。
金銭トラブルの解決のために当窓口で対応させていただく場合には、解決プランを実行するための費用として、「着手金」が必要となり、また条件に応じて、取り戻した金額からの成功報酬(10%から12%)が必要となってきます。
途中で「なにかおかしい…。」「これは支払ってしまっていいものなのか?」と、早期にご相談者様が気づくこと、どうにもならなくなる前にご相談をいただくことで、最悪の事態は回避でます。
また、どうしても支払わなくてはならない事情がある場合でも、当窓口に相談することにより支払わなくてもすむことがあります。
万が一支払ってしまった場合、相手方の身元を把握できる材料は必要となってきますので、くれぐれも慎重な対応をお願い申し上げます。
「相手に会いたくない…。」
「話したくない…。」
場合でもご安心ください
解決しなければならないことはあるが、「なるべく相手に会いたくない…。」「直接話をするのが怖い。」、「うまく話せる自信がない」場合でもご安心ください。
本来ならば、お互いでよく話し合っていただき、当窓口に相談することなくお互いが歩み寄って和解されるのが一番の解決であると当窓口では考えておりますが、トラブルには相手方がいることであり、また、攻撃してくる相手方は「自分が正しい」と思い込み譲りませんので、仮にあなたが和解をしたくとも、あなたの気持ちを酌む余裕がなく、相手方が威圧的な態度をとってくる、暴力を振るうなどの場合にはどうしようもありません。
「相手に会いたくない…。」「話したくもない」場合大丈夫ですので、無理してご自分だけで解決しようとせず、金銭トラブル相談窓口にご相談ください。
金銭トラブルの解決には
強い気持ちが大切です
金銭トラブルの解決には、当窓口の解決プランを実行することとともに、あなたの「解決したい!」という強い気持ちが大切です。
トラブルを抱えている方の中には、「事を荒立てずに解決したい」、「なんとか穏便に済ませたい」という考えを持たれている方もいらっしゃることでしょう。
本来あるべきはそうなのかもしれませんが、それには今あなたとトラブルになっている相手方も、あなたと歩み寄る姿勢を見せ、同じ考えであれば成立する事です。
今あなたのトラブルの状況はどうですか?相手が聞く耳を持ってくれない場合や、恨みつらみでの攻撃、逆恨みによる攻撃など、怨恨が絡んでいる場合には、あなたの穏便に済ませたいとの考えを相手方に読み取られてしまい、「足元を見られる」ことにもなり、それを逆手にとってゴネてくるような姿勢を示してきたり、のらりくらりと不誠実な対応してくるなど、なかなかトラブルの解決に至らないことにもなってしまいます。
当窓口では、あなたの気持ちを考慮して解決プランを実行いたしますが、相手方の対応を見て判断しますので、時には毅然な対応も必要になります。
なぜ、そのような毅然な対応が必要なのかといいますと、当窓口では、あなたのトラブルを速やかに解決することが主目的ではありますが、トラブルを解決した後にも重点を置いているため、あなたの不安や恐怖を完全に解消し、トラブル解決後も後々になって仕返などをされないように手を打っておく必要もあるためです。
金銭トラブル相談窓口の
解決方法とは
金銭トラブルで多く見られる対応は、まず相手方の住所を把握していることが前提で、相手方に内容証明郵便と呼ばれる通知書面を送付するやり方です。
内容には、「主張や請求」、「期日を設けて回答の要求」、「回答なき場合には民事訴訟や刑事告訴をする」などの事柄を記します。
内容証明郵便は配達証明を付けるのが通常ですので、相手に配達されたかどうかはわかりますが、受取拒否されることもありますし、不在の場合には一定期間郵便局に保管され、保管期限が経過すると差出人に戻されます。
相手に配達されたのが確認できたら、内容に記した一定期間、相手方からの回答を待って、回答があればその回答内容に応じて対応していく流れをとるのが一般的です。
トラブルを解決したくて法律相談を利用したことがある方は、「通知書面」を送りましょうなどと専門家に提案をされたことがある方も多いのではないでしょうか?
しかしながら、この一般的な方法が通用するのは、依頼人様から相手方の性格を聞き、対応してくるであろとある程度予測できる相手方であることが条件です。
今あなたと金銭トラブルとなっている相手方が郵便だけでまともに対応してくると思いますか?
どのような相手方にも同じやり方で依頼人様の望んでいる解決に至るのでしょうか?当窓口の考え方としてはとてもそうは思いません。
金銭トラブル相談窓口に相談をいただいたく方のほどんどが、「それが(書面や電話が)通用する(書面や電話で大人しくなるような)相手なら自分で解決はできているし、ここまで困っていない」、「もっと現実的な解決方法で動いてほしい」「タチ(性格)の悪い相手に書面を送るだけで本当に大丈夫なのか不安」との意見が大多数なのです。
相手方に書面を送付したり、相手方に電話をかけたところで「逃げる」または「無視する」「(場合によっては)逆に攻撃してくる」「弁護士を入れて連絡や面会ができないようにしてくる」であろう性格の相手方には全く効果はありませんし、内容証明郵便は、郵便局が内容を証明してくれるという郵便であり、内容に従わなかったからといって法的な罰則等や法的拘束力はないので、相手方に無視されたら終わりなのです。
むしろ、中途半端に動くことにより、こちら側の動きを相手に教えてしまう危険性もあり、事を複雑にしてしまう場合もあります。
金銭トラブル相談窓口では、事態を混乱させてしまう危険性のある中途半端な書面の送付や電話だけで済ますような対応はいたしません。
金銭トラブル相談窓口は、依頼人様の目に見える現実的な解決プランをご提案します。
解決には相手方の「氏名」「住所」「連絡先」は必ず必要です。
「連絡が取れなくなった」
「相手の情報が少ない」
でもご安心ください
金銭トラブルには必ず相手がいますが、解決するために必ず必要となる情報は相手方の「住所」です。
「住所」がわからないことには、どうすることもできません。
相手方の情報が少ない場合でもあきらめずにご相談ください。
当窓口にてお調べし、相手方の「住所」をはじめとした身元や人間関係の背景などを判明させ、的確な対策を行うことができます。
あなたの身の安全と
生活をお守りします
金銭トラブルでは、相手方からの脅しや強迫、嫌がらせ行為、精神的な強要、家や職場に行くなどの脅し、などにより、あなただけで解決できる範囲を超えてしまい、無理にあなたがだけで解決をしようとする場合には非常に危険が伴いますし、サポートもなしで解決へと至るのは難しいでしょう。
金銭トラブル相談窓口では、危機管理の観点からあなたの身体や生活に危険が及ぶことのないよう、細心の注意を心掛け、基本である「最悪を考えて動く」「しっかりと確認と裏付け取る」「急がば回れ」を徹底しております。
「相手方と直接話をするのが怖い」、「もう相手方とは会いたくもない、話したくもないけれど、解決しなければならないことがある。」場合になどには、あらゆる専門家の経験と知識を使い、あなたの身と生活の安全を第一に対応します。
あなたのトラブルには
解決のプロが対応します
金銭トラブル相談窓口にて解決のご依頼をいただいたトラブルには(1)法務のスペシャリスト、(2)話のスペシャリスト、(3) 調査のスペシャリスト、(4)危機管理のスペシャリストが対応いたします。
トラブルに応じた専門のスペシャリストがいるからこそできる、迅速な対応と解決。
もちろん、証拠調査と法務が同時に必要な場合には、それぞれの専任担当者がチームとして動きます。
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流れをご説明いたします
「現在のトラブルの状況」「そこに至るまでの経緯」「最終的にどうしたいと考えているのか?」など、お話をお伺いし、あなたのトラブル解決に最適な解決プランをご提案いたします。
解決の見通し・費用等についてもご説明いたします。
お話いただきました内容については、守秘義務がございますので、一切外部に漏れることはございませんので、正確な内容をお願いいたします。
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費用等につきましては、事前に詳しくご説明させていただいておりますが、ご不明な点等ありましたら、お気軽にご質問ください。
尚、費用のお支払いにつきましてはクレジットカードも対応しております。
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調査など事前に相手方の確認や裏付けが必要な場合には、ある程度時間を要する場合も御座います。
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ただし、あらかじめご予約が入っている時間帯もございますので、事前にお電話でお問い合わせいただきましたら、当日でもお時間をお取りいたします。
必ず事前に、空き時間のご確認をいただきますよう、お願い申し上げます。
なお、当窓口は24時間対応しておりますのでご安心ください。
ご相談いただいた内容から依頼内容、あなたの個人情報、相手方の情報はすべて守秘義務が課せられておりますので、知られることはございません。
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また、あなたの要望に合わせた連絡方法で対応いたしますのでご安心ください。
相手方の情報(氏名・住所・電話番号・勤務先・業者名など)知っている限りのことや経緯を書き出しておいていただけるとスムーズに対応できますのでご協力をお願いしております。
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